
専業主婦(主夫)であっても、財産分与を請求できます。
婚姻時より夫婦共同で増えた財産の半分を請求できる権利があるのです。
目次
1.財産分与についておさらい
財産分与とは、婚姻してから夫婦共同で増やしてきた財産は半分ずつに分けることです。
片方が専業主婦(主夫)であっても、家事・育児などで夫が仕事に専念できる状況を作ることで財産を増やす手助けをしているのです。
よって、専業主婦(主夫)であっても財産の半分を受け取る権利があります。
しかし、夫(妻)が会社経営・役員などで個人の努力で高収入を実現できたと認められたときは、もらえる財産は半分ではなく割合が変わる可能性もあります。
2.夫婦の話し合いで財産分与が進まない場合
夫婦での話し合いで財産分与が進まない場合は、財産分与請求調停の申し立てをしましょう。
次のようなケースでは、弁護士に依頼をしたり家庭裁判所に離婚調停・財産分与請求調停の申立をお勧めします。
弁護士依頼や調停申し立てが良いケース
- 夫(妻)が「専業主婦である君には財産は渡さない」と話にならない
- 離婚には応じてくれたが、夫(妻)が財産を開示してくれない(預貯金の通帳を隠す・不動産の権利書を隠す・車の名義を両親に変更したなど)
- 離婚をするなら、「子どもの養育費・慰謝料・財産分与は拒否する」と話が進まない
- 夫が家を出て、住んでる場所は知っているが連絡がとれない(実家から帰ってこない・浮気相手と同棲している)

相手が理不尽な意見を一方的に押し付けてきた場合は、弁護士など専門家にご相談される事をお勧めします。
決裂した夫婦間は感情的になっているので、メチャクチャな要求や希望を言うケースが少なくないのです。
3.離婚調停・財産分与請求調停とは?
夫婦での話し合いで離婚をした場合は、“協議離婚”といいます。
“調停離婚”は、家庭裁判所の調停で裁判官・調停委員を含めて離婚の話し合いや取り決めを行ってする離婚のことです。
“財産分与請求調停”は、家庭裁判所の調停で裁判官・調停委員を含めた話し合いで、財産をどうやって分配するか決めます。
家庭裁判所への調停の申立手続きについて
離婚と財産分与請求は同じ調停で進行してもらえます。
まだ、離婚をしていない場合は一緒に申立の手続きをしましょう。
申立に必要なものは、下記の通りです。
離婚と財産分与請求調停に必要なもの
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手800円分(裁判所にて金額が違います)
- 夫婦関係調停申立書又は写し1通(家庭裁判所又は、裁判所ホームページにてダウンロードもできます)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明証)
- 資産・財産に関する書類(残高がわかる通帳のコピー・不動産登記事項証明証・固定資産評価証明証など)
- 陳述書(裁判官に自分達の婚姻してから現在までの経緯・離婚原因・自分がのぞんでいることを説明する書類です)
※審理のために必要と判断された場合、追加書類の提出を求められることもあります。
弁護士への依頼・調停の申立の前に冷静に考えてみましょう
どんなケースでも、離婚をしたら財産分与で金銭を受け取れるわけではありません。
高額な住宅ローンや借金がある場合は、財産分与をしても負債のみを分けることになる可能性もあるのです。
よって、財産分与できる財産・資産がどの程度あるのか調べてから弁護士費用を支払っても、マイナスにならないか確認しながら依頼するか検討する必要があります。
4.弁護士に依頼をするメリットは?
離婚や財産分与の請求で弁護士に依頼するメリットは、下記の通りです。
離婚・財産分与請求で弁護士に依頼するメリット!
- 夫(妻)と直接顔を合わせなくても話を進められる(感情的にならず、話が進みやすくなる)
- 裁判所の調停に代わりに出てもらえる(仕事を休まずにすむ・子どもを預けなくてすむ)
- 裁判所や話し合いに必要又は有利な書類を作成してもらえる
- 専門家なので、素人では知らない法律や権利を主張してもらえるため、損することを避けられる
弁護士の依頼費用と選び方について
最近の離婚案件では、弁護士に依頼した場合の費用は平均すると50万円前後です。
この金額は、財産分与がある場合は勝ち取った金額によって報酬料金が変わるので注意しましょう。
離婚案件での弁護士費用は主に、着手金・成功報酬(離婚できた場合)・財産分与の成功報酬(勝ち取った金額に提示されていた成功報酬率で金額が決まります)があります。
以下の弁護士選びのポイントを参考に弁護士を選んで下さい。
弁護士選びのポイント!
- 離婚関連の経験が多い又は専門に扱っている
- ホームページ上に報酬率・各種料金を明確に提示している
- 無料相談をしたときに丁寧に説明をしてくれる
- 弁護士の人柄(あなたが何でも相談しやすいか。)

弁護士の中には態度が高圧的で態度が大きい人もいます。こういう弁護士はお勧めしません。
実際に無料相談で会ってから依頼をする
自分で、インターネットで価格に納得して依頼しても、いざ仕事にかかってもらったら「説明が解りにくい」「話し方が上から目線」「連絡の返信が遅い」などあれば、不安になってしまいます。
よって、依頼する前に実際に無料相談をしてくれる弁護士へ足を運んで決める事をお勧めします。
今回のまとめ
専業主婦(主夫)であっても、財産分与の権利があります。
夫(妻)が財産分与を拒否する場合は、弁護士に相談するか家庭裁判所に離婚調停・財産分与請求調停を申立ましょう。
そして、迅速に夫婦の財産・資産状況を把握しておくことをお勧めします。

資産や財産を取られまいと、預貯金通帳を隠してしまう人もいます。
ですので、事前にコピーを取るなどをしておくことも必要です。