
別居の原因である経済的状態の改善がされていれば、再び同居することは可能です。
しかし、夫婦での話し合いで合意できない場合、第三者に間に入ってもらうか、調停で話し合って解決することになります。
目次
1.夫婦だけの話し合いで上手くいかないのはなぜ?
別居の原因になった経済状況が一方の責任だった場合、信頼関係が崩れてしまっています。
その状態での別居が長くなると、「経済状況が改善したから、同居に戻ろう」と口頭で言われても、「また、同じことを繰り返すのでは?」と不安に感じてしまいます。
よって、別居期間が長くなると夫婦だけの話し合い解決は長引く傾向があるのです。
2.お互い信頼できる友人に間に入ってもらい話し合う
経済的問題(借金・生活苦など)が解決しても、夫婦の間で同居に戻るための話し合いが進まない場合は、お互いが信頼できる友人や仲人に頼んで1人づつ選んで間に入ってもらいましょう。
例えば、妻の友人・夫の友人を含めて4人で話し合いの場を作って下さい。友人には、事前に婚姻してから現在までの状況や経済的問題が発生した理由を説明しておき、自分は「婚姻生活を続けたい」ことを伝えておきます。
そして、友人に進行役をしてもらうことで、感情的になることも避けることもできます。
3.友人や仲人が間に入っても話し合いが進まない場合は?
もし、友人や知人に間に入ってもらっても「離婚したい」又は「やり直したい」などの話し合いが進まず長引く場合は、家庭裁判所に”夫婦関係調整”調停の申立てをお勧めします。
夫婦関係調整調停とは、夫婦関係の改善・回復を目指した話し合いを、裁判官1人と調停委員1人を含めて家庭裁判所で妥協点や助言をもらい、問題点を解決するために行う調停のことです。
夫婦関係調整調停の申立手続きについて
夫婦関係調整調停の申立に必要なもの
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手800円程度(裁判所によって違います。)
- 申立書又は写し1通(家庭裁判所にて入手できますが、裁判所HPからもダウンロードができます。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 陳述書(裁判官に問題点や夫婦関係について知ってもらうためのものです。)
陳述書は必要なの?
“陳述書”は、必ず提出しなければいけない書類ではありません。
ですが、調停をスムーズに進めるために、陳述書の提出をお勧めします。
なぜなら、調停は約2時間程度で終わるため、口頭で全てを説明しようとすると時間がかかってスムーズに進まないことがあるからです。
事前に陳述書を提出することで、裁判官も”本人がどういうことを望んで何が問題となっているのか”を理解した上で調停を進められます。
陳述書に書く内容は?
陳述書に記載しておく内容は下記の7項目です。
陳述書に書くこと!
- 夫婦のプロフィール(氏名・年齢・職業・収入)
- 夫と結婚するまでの経緯
- 結婚してからの状況
- 別居の原因
- 子どもについて(氏名・年齢・どちらと同居してるかなど)
- 資産の詳細(不動産・土地など)
- 本人がどういう結果を望んでいるのか(夫婦関係の修復・離婚)
陳述書の作成時に注意したいこと
陳述書は、冷静・簡潔に状況を説明する内容になるようにしましょう。
なぜなら、長文で相手に対する不満ばかりを書いても裁判官や調停委員には「いったい何を求めているのか」が伝わりずらいのです。
陳述書には、上記であげた7項目の現状を言葉にして書きましょう。
今回のまとめ
経済的な状況が改善しても、別居期間が長くなると、夫婦同氏だけの話し合いでは「すぐに同居に戻ろう」とスムーズに運ばないケースも少なくありません。
よって、第三者の親族や友人に間に入ってもらうか、夫婦関係調整調停で裁判官と調停委員の助言を聞きながら、再同居に向けての話し合いを進める選択肢もあります。

再同居は、夫婦のお互いの理解と信頼があって成立するものです。
ですが、二人だけの話し合いだと過去の辛い記憶が土台になってしまい、話し合いが上手く進みにくいのです。
お互いの現状を知る第三者に立ち会ってフォローしてもらうことも考えると良いです。