
離婚が決まったら、「名字の変更」「子どもの親権」「財産分与」「慰謝料」などについての決定が必要になります。
目次
1.名字を変更するか決める
離婚後に、旧姓又は1つ前の名字に戻るか、結婚していたときの名字を名乗るかを決めます。
結婚よって夫の氏名を名乗っていた場合、名字の変更は女性にとって重要な問題です。
名字を旧姓(又は1つ前に)戻すケース
離婚して、旧姓に戻す場合は戸籍を父母の元に移す又は、新戸籍を作るかを決めます。
しかし、子どもを自分の戸籍に入れる場合は、父母の戸籍には戻れません。
基本的に、離婚後3ケ月以内に届出を出す必要があります。
そのままの名字を使うケース
離婚後も同じ名字のままにも出来ます。
思春期世代の子どもを引き取る場合は、「子どもの気持ち」を考えてそのままの名字でいる選択をする方もいます。
この場合、離婚後3ケ月以内に「婚氏続称の届出」をする必要があります。
名字を戻さない場合、「万が一再婚して、離婚した場合」に1つ前の名前にしか戻れないので良く考えて決めることが大切です。
【関連ページ】戸籍の届出(縁氏続称,婚氏続称)

3ケ月を過ぎて「やっぱり旧姓に戻りたい」と気持ちが変わった場合、「氏の変更許可の申立」をする必要があります。
2.子どもの親権者を決める
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもの「親権」「監護権」を決めます。
親権者を決める際は、子どもを第一に考えて決定することが重要です。
感情的になったり、自分の都合を優先するために親権を主張することはできません。
親権って?
親権を持つ親は、未成年の子どもを監護・養育します。
その子どもの代理人となり法律行為の権利及び義務があります。
財産管理権とは?
親権が持つ財産管理権
- 子どもの財産の管理をする権利
- 子どもの法律行為に対する同意権(民法5条)

未成年者は判断力が備わっていないとされていますので、不利な内容の契約をしないように、親が判断して同意するか、しないか決定する権利があります。
契約書関係だと「未成年者は親の承諾が必要」とありますよね。
身上監護権とは?
「身上監護権」と言っても聞いたことがない方が多いかと思います。
この権利の内容についてご紹介していきます。
身上監護権でできること
- 身分行為の代理権・・子どもが身分法上の行為を行うにあたり,親権者が同意や,代理人となれます。
- 居所指定権・・子どもが住む場所を指定する権利。
- 懲戒権・・親が子どもに対して、適切な懲罰やしつけをする権利。
- 職業許可権・・未成年が職業に就くことを許可や制限、取り消しが出来る権利。
3.財産分与と慰謝料について
財産がある場合「財産分与」の請求をしたり、慰謝料の請求がある場合はその金額の決定をする必要があります。
「早く離婚したくて、手続きをしていなかった!」という場合でも、“離婚する理由に関わらず”離婚後2年以内なら、正当な額を請求できます。
財産分与
財産分与とは、夫婦で購入した家や車、貯金などをどう分配するか決めることです。
財産分与の3つの種類

財産分与は3つの種類があります。ここは重要ですので、しっかり覚えておきましょう。
財産分与の種類!
- 生産的財産分与:婚姻中に夫婦で作ってきた財産の生産のこと。
- 扶養的財産分与:離婚により生活が成立たない(元)配偶者の扶養に関わること。
- 慰謝料的財産分与:(元)配偶者を傷つけたことに対する慰謝料として意味を含むもの。
専業主婦でも財産は貰えるの?
「ずっと、専業主婦だったけど財産が貰えるの?」という不安を抱いている女性も多いのではないでしょうか。
実際には、妻が専業主婦であっても、財産分与の請求をすることができます。
慰謝料は請求できるの?
離婚の原因が(元)配偶者にあり、「精神的苦痛を受けた場合」は慰謝料の請求ができます。
ですが、離婚の原因が「性格の不一致」「双方が浮気をしていた」などの、どちらか一方が悪くない場合は慰謝料の請求は出来ません。

つまり喧嘩両成敗で、「あなたも悪いんだから、おあいこでしょ」ということです。
慰謝料が請求できるケースは?
こんな場合は慰謝料請求ができる!
- 不貞行為(相手の浮気)
- 身体的・精神的な暴力
- 性交渉の不存在
- 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫(妻)が結婚生活を継続するための努力を放棄し、相手が困る行動のことです。
例えば、生活費を渡さない・健康なのに働かない・家事育児放棄・理由ない同居の拒否・浮気相手に入浸りするなどです。
4.面会交渉権の決定
引き取らない親の子どもへの面会を「面会交渉」といい、会う権利を「面会交渉権」といいます。
面会の条件を細かく決定しておけば、後になってもめる可能性が低くなります。
子どもに多大な悪影響を及ぼしたり、不利益が生じる場合は面会を拒否したりある一定の年齢まで制限するケースもあります。
もし話し合いで双方が納得できない場合は、家庭裁判所へ「面接交渉の調停申立」をします。
調停が成立できないとき、手続きは審判に移行するケースもあります。
5.子どもの養育費
子どもがいる場合、養育費の分担を決める必要があります。
現在は、「生活保護基準方式」が家庭裁判所の算定する主流となっています。
養育費の算定法式について
子どもの養育費を決定する際には、「必要生活費」を算出します。
「必要生活費」を夫婦間で分担する割合を考える上で、参考にする算出方式をご紹介します。
- 実費方式:双方の実際の収入と生活費を基準とし、算出する。
- 標準生活方式:家計調査結果を参考に、標準世帯の標準家計費をもと算出する。
- 生活保護基準方式:厚生省が定めた生活基準額に基づき、算出する。

生活保護基準額は毎年更新されるメリットがあり、生活保護対象の金額なため実際には金額が上乗せされるケースがあります。
6.相手の財産状態を把握する
相手の貯金額や所有している不動産などを細かく把握しておくことが重要です。
何故なら、財産分与で相手が少しでも渡したくなくて、自分から所有しているもの全てを開示しないケースもあるからです。
財産対象になるもの
どのようなものが財産と認められるのか覚えておきましょう。
財産の対象になるもの!
- 預貯金
- 所有している不動産
- 有価証券やゴルフ、レジャー会員権
- 保険の加入状況
- 絵画や彫刻などの美術品
- 夫婦のどちらかが作ってしまった借金(保証人になっている場合)

夫(妻)の保証人になっている場合は、借金の理由にかかわらず支払い義務が生じます。
財産分与の対象にならない借金は?
借金も財産の対象になってしまいますが、対象にならないものもあります。
財産の対象にならない借金!
- 買い物や交際に個人名義のクレジットカードを使った場合
- キャバクラにはまって作った借金
- 妻に内緒で買ったブランド品や高級品の購入代金

上記のような理由で保証人になっていない場合、返済の義務は生じません。
それで返済を迫ってくる業者もいるため、
7.公的援助で金銭面を補うために知っておきたいこと
子どもがいる離婚した女性のために、国が定めた公的援助がいくつかあります。
例えば、「児童扶養手当」や低金利で融資が受けられる「母子福祉貸付」などです。
児童扶養手当って?
「児童扶養手当」の受給は18歳未満の子どもを扶養している母子家庭が対象となります。
ですが、一定の障害がある場合、20歳未満までの支給です。一部自治体では父子家庭でも支給もされています。
母子福祉貸付って?
「母子福祉貸付」とは、20未満の子どもを扶養している母子家庭を対象に、低金利で必要な資金の貸付をしてくれる制度です。
主な貸付金は以下になります。
母子福祉貸付リスト
- 就職支度金、技能習得資金
- 療養資金
- 住宅資金、転宅資金
- 修学資金、就学資金
上記のような必要な資金があって悩んでいる場合、申請をしてみましょう。
【関連ページ】全母子協(全国母子寡婦福祉団体協議会)
今回のまとめ
離婚を決めた時は、名字・親権・身上監護権・財産分与・慰謝料・面会交渉権・子供の養育費を決める必要があります。
夫(妻)から十分な養育費を貰えない可能性も考えて、「児童扶養手当」や「母子福祉貸付」などの公的援助についても調べて知識を付けておきましょう。

離婚すると決めたとき、決めなければいけないことや必要なことが、思ったよりも多いと感じたのではないでしょうか?
本気で離婚を考えているなら、じっくりと考えて少しずつ準備を始めることをお勧めします。
明るい未来のために、面倒でも1つずつ進めて後悔のないようにして下さい。
[…] 【関連記事】離婚する時の決め事と必要事項には何がある? […]