
離婚時に面会交流の回数を決めていても、一時停止・取り消しが可能です。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。
目次
1.子供の面会交流を一時停止・取り消しが可能なケースは?
子どもにとって悪影響がある場合に、面会交流の一時停止・取り消しが認められます。
面会交流の一時停止・取り消しが可能な理由は、下記のようなケースです。
面会交流の一時停止・取り消しが可能になるケース
- 子どもに暴力をふるう
- 子どもに暴言をはく
- 子どもといても酩酊している(過度の飲酒)
- 子どもと暮らしている親の悪口ばかりを言う
- 子どもを使って家に入ろうとする(復縁が目的で面会交流権を濫用する)
- 養育費を滞納・支払いを拒否している
- 子ども本人が面会を拒否している
- 約束を破り、好きなときに親権者を無視して連れまわす
- 面会中に子どもの体調が悪くなっても、遅くまで連れまわす
- 子どもの学校が始まる日に帰してくれない(学校を休みがりになった)

上記のようなケースでは、調停申し立てをすることで面会交流を停止できます。
2.話し合いで解決する
子どもにとって悪影響が少ない、または子ども本人が会いたがらないときは、親同士の話し合いをします。
Aさん家族のケース
子ども本人が「パパと会いたくない、つまらないもん」と面会に乗り気でない。
この場合、夫に下記の提案をします。
- 子どもが好きなテーマパーク・いつも行く公園を教える
- 子どもが好きなDVD・絵本を持たせる
- しばらくの間、面会を休んでみてはどうか聞いてみる
Bさん家族のケース
翌日子どもの学校があるのに、夫がいつも遅い時間に帰宅させる。
- 子どもが希望する場合、週末にお泊りで過ごしてはどうか聞いてみる
- 長い時間一緒に過ごしたいのであれば、翌日が休みの日にしてもらう
- 子どもがもう少し大きくなるまで、面会を遠慮してもらう(学校に支障があるので)
3.子どもに悪影響がある場合、面会交流を停止・取り消しするには?
親同士の話し合いで、面会交流の停止・取り消しが解決しないときは、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。
面会交流調停とは?
面会交流調停とは、家庭裁判所にて裁判官・調停委員を交えた話し合いをして問題を解決するための調停です。
この調停では、子どもが健全な成長をするために色々な事情を考慮して、子どもに負担をかけないように面会に関する取り決めをします。
面会交流調停の申し立ての手続き
面会交流調停の申し立て先は、親権を持たない親の住所地にある家庭裁判所か当事者が合意した家庭裁判所です。
【関連ページ】裁判所の管轄区域
申し立てに必要な書類は、下記の通りです。
面会交流調停の申し立てに必要な物
- 面会交流調停申立書1通またはコピーで可(裁判所で入手か裁判所ホームページからダウンロードできます)
- 収入印紙1200円分(子ども1人に1200円かかります)
- 郵便切手800円程度(裁判所により違います)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
※審理に必要と判断された場合は、追加で資料提出を求められる可能性もあります。
【関連ページ】裁判所「面会交流調停」
今回のまとめ
面会時に、子どものためにならない行為・悪意のある行為があった場合は、両親の間で面会についての話し合いをします。
このときに、条件・面会期間・面会の一時停止の提案をして友好的な解決になるよう努力が必要です。
当事者間での解決が難しい場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。

自分の希望だけでなく、「子供にとってベストな事は何か?」を優先して考えましょう。