
離婚が決まったときに、両親で親権について話し合いをして決めます。
当事者間で決められない場合は、離婚調停を申し立てて調停で親権についての話し合いを進めます。
目次
1.親権者はどうやって決める?
親権者は、離婚が決まってから両親間の話し合いで決定します。
しかし、両親がともに引き取りたい・引き取りたくないなど当事者間で解決が難しい場合は、第三者を入れた話し合いをします。
それでも解決しなければ、家庭裁判所に“離婚調停”を申し立てて裁判官・調停委員を交えた話し合いをします。
子どもの幸せを考えて親権の話し合いをする
親同士の間で、「子どもにとって1番幸せな生活」を考えて、親権をどちらが持つべきかを話し合います。
その家庭により事情が違いますが、下記のようなケースがあります。
母親が親権を持つケース
- 子どもが小さいので、母親の世話が必要
- 父親が仕事で家にほとんど帰れず、子どもの世話ができない
- 父親のDVで離婚した
- 父親に生活能力がない(無職・病気の療養中など)
父親が親権を持つケース
- 子どもがある程度の年齢で、引っ越し・転校をしたくない(母親についていくと引っ越しや転校になる場合)
- 母親が育児・家事放棄をしている
- 母親が子どもを虐待していた
- 母親が病気の療養中の場合
- 母親が浮気が原因で家を出て離婚した(子どもを置いていった)

親権を決める際に別居している場合は、子どもと一緒に暮らしてる親が有利になります。
よって、親権をとりたい場合は、病気・怪我で療養中などの事情がなければ子どもを一緒に連れていきましょう。
2.当事者間の話し合いで、親権が決められないときは?
第三者(友人・親戚・弁護士など)を入れた話し合いの場を持ちます。なぜなら、離婚調停に進んでも1回で終わるとは限らないからです。
信用できる三者に間に入ってもらうことで冷静になり、話し合いをスムーズに進められます。
それでも親権を決められないときは、家庭裁判所に“離婚調停”を申し立てましょう。

この話し合いで解決が可能なら、養育費についても取り決めをしておきましょう。
なぜなら、第三者がいる場のほうが金銭についての話し合いがスムーズになる傾向があるからです。
離婚調停とは?
離婚調停とは、家庭裁判所で裁判官・調停委員を交えて離婚に関わる問題(子どもの親権・慰謝料・養育費・財産分与など)について話し合う調停です。
調停では、当事者間の問題を解決するために、法律の知識が豊富な裁判官と両者の事情や希望を聞いてくれる調停委員がついてくれます。
この調停のメリットは、当事者間に他人が入ることで冷静な判断がしやすくなることです。
例えば、当事者間の意思の疎通が難しくなっていると、「感情的になり、双方の意見を素直に聞けない」ために話し合いが進まないケースが多いからです。
お互いに感情的になっている場合は、問題がこじれる前に”離婚調停”を行うことも考えておきましょう。
離婚調停(夫婦関係調整調停)の手続き
この調停の申し立て先は、相手の住所地の家庭裁判所か当事者が合意した家庭裁判所です。
【関連ページ】裁判所の管轄区域
離婚調停(夫婦関係調整調停)に必要な物
- 夫婦関係調整調停申立書又は写し1通(家庭裁判所で入手・裁判所のホームページからもダウンロードできます)
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手800円分(裁判所により金額が違います)
- 戸籍謄本(全部事項証明証)
- 陳述書(事前に裁判官に事情・希望を読んでもらうために必要です。)
- 資産・財産に関する書類(残高が確認できる通帳のコピー・不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書など)※財産分与請求調停を一緒に進めるときに必要
※財産分与請求調停も申し立てておくと一緒にこの調停内で進めてもらえます。
【関連ページ】裁判所「夫婦関係調整調停」
陳述書を書く
離婚調停の申し立てをするとき、“陳述書”は任意での提出です。
しかし、この陳述書を提出することで調停の進行がスムーズになります。
なぜなら、調停は2時間ほどと決まっているので、その中で口頭で事情・希望を説明する時間が短縮できるからです。
陳述書の内容に記載する内容
陳述書は、裁判官に「夫婦になってから現在までの経緯と、解決したい問題や希望していること」を知ってもらうためのものです。
あまり長く愚痴る内容にならないよう、注意しましょう。
なぜなら、裁判官に「この人は、他人を悪くしか見られないのか?」と悪い印象を残してしまいます。
簡単に事実を説明する文章を心掛けてください。
陳述書に書く内容
- 夫婦の氏名・年齢・職業
- 子どもの名前・年齢・性別・現在一緒に暮らしている親
- 結婚してから現在までの簡単な説明(19XX年に結婚・2010年X月に長女が誕生・2014年X月に夫の不貞行為(浮気)が発覚・2015年X月から別居など)
- 離婚の原因(夫のDV・浮気・性格の不一致など)
- 子どもの親権について(自分が親権を望むかどうか)
※自分が親権を持ったほうが子どものためになる理由があれば書いておきましょう。 - 養育費・慰謝料の支払い方法・金額について(自分の希望額とその金額が必要な理由
※財産分与請求調停を一緒に申し立てる場合は、財産分与に対する希望も書いてください。
今回のまとめ
子どもの親権は、両親の話し合いで決めます。
当事者間での話し合いで解決しない場合は、第三者(友人・親戚・弁護士)を交えて親権について話し合います。
それでも解決しないときに、家庭裁判者に離婚調停の申し立てをしましょう。

親権を決めるには親の都合よりも、「子どもが幸せな生活を過ごせる」のはどちらの親と暮らすことなのかを1番に考えて話し合うことが大切です。
また、”監護権”を持たないと子供と暮らせないので注意が必要です。
【関連ページ】親権者と監護者の違い