
早く離婚して離れて暮らすことを重視するか、「慰謝料」「財産分与」の獲得を重視するかで取るべき行動が変わってきます。
目次
離婚して離れて暮らすことを重視する場合
早く離婚して離れて暮らしたい場合は、離婚後に「慰謝料」「財産分与」の請求をすることになります。
1. 離婚後に慰謝料・財産分与を請求する流れ
離婚後に双方の話し合いで「慰謝料」と「財産分与」について決めていきます。
しかし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停・審判の申し立てをします。
多額の財産がある場合は、弁護士に依頼して手続きを進めることが一般的です。
2.慰謝料・財産分与請求には時効があるので注意!
離婚してから慰謝料・財産分与の請求する場合、時効が設けられています。
慰謝料・財産分与の時効!
- 慰謝料の請求の時効・・・離婚後3年以内
- 財産分与の時効・・・・・離婚後2年以内
離婚後、上記の期間中に請求をしなかった場合や、話し合いがスムーズに行かなかった場合は、慰謝料が受け取れないケースが多くなっています。
そうならないために、離婚前に弁護士に依頼・相談することをお勧めします。
慰謝料・財産分与の獲得を重視する場合
慰謝料・財産分与の獲得を重視したい場合は、別居をして話し合いを続けることも可能です。
離婚届けを出さずに、別居して夫(妻)との話し合いを続けます。
「少しでも顔を合わせて生活するのが苦痛。でも慰謝料・財産分与はしっかり取りたい」という人が多く行う方法です。
双方の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。
1.財産の把握はしっかり行いましょう
離婚調停の申し立てをする前に、下記をチェックしておいて下さい。
どんな財産があるか把握をする
別居前に夫の「有価証券」「結婚後に増えた貯金額」「家財道具」など把握しておきましょう。
特に預貯金の通帳はコピーを取っておくことで、別居後に財産分与をうやむやにされるリスクを減らすことが出来ます。

すでに退職金を支給されている場合は、退職金も財産の対象になります。
住宅の価値(現在の売却時の金額)
住宅ローンの残高や、売却したときの金額を調べておきましょう。
財産分与では(売却金額から住宅ローン残金引いた残りの半分)の金額がもらえます。
売却しない場合は、家に住む方が半額相当のお金を支払う義務があります。住宅鑑定士への依頼も検討して下さい。
「離婚調停」申立の手続き
当事者だけの話し合いでの離婚(協議離婚)が出来ない場合、家庭裁判所に調停をしてもらいます。
この離婚調停には「子供のついて」「慰謝料」「財産分与」の話し合いも含まれます。
財産分与がある場合、事前に調停委員に話しておくことが必要です。
離婚調停の手続き
下記の必要書類を、夫の住所のある家庭裁判所か双方の合意で決めた家庭裁判所に申請します。
離婚調停に必要なもの
- 申立手数料 1200円(収入印紙)
- 郵便切手 800円程度
- 夫婦関係等調整調停申立書 3通
- 事情説明書(どのような理由で離婚するのか。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明証)
※審理に必要な場合は,追加で書類の提出を求められることがあります。
調停では、夫婦の他に裁判官・調停委員の2人が双方の話をきいて調整を図ってくれます。
ですが、調停で合意に達しなかった場合、離婚訴訟を起こすことにより離婚の請求をします。
「婚姻費用分担」調停の申立
「婚姻費用分担」は、離婚が成立するまでの間に掛かる生活費を、夫に請求できる権利です。
しかし、あなたの方が収入が多い場合は逆に、支払う立場になりますので注意して下さい。

離婚調停の申立を同時に手続きすることで、生活費の確保をしましょう。
手続きに必要な書類
婚姻費用分担調停に必要なもの
- 収入印紙 1200円
- 申立書 1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- あなたの収入関係の資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書等の写しなど※専業主婦の場合は必要ありません)
離婚訴訟は弁護士に依頼しましょう
調停で解決しなかった場合、家庭裁判所へ離婚訴訟の訴状を提出します。
裁判を起こす場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
後は弁護士に任せて、子供のために親としてこれからも繋がりは続いていくので、いがみ合いは避けましょう。
今回のまとめ
離婚を急ぐ理由は人によって違いますが、損をしないためにもしっかりとした準備や手続きを踏みましょう。
例えば、「夫のDVが怖いので離婚を急ぐ」場合。
まず、別居をしてから離婚調停で話し合いをして下さい。
夫と顔を合わせるのも怖い場合、調停から弁護士に依頼することも出来ます。
弁護士に依頼をする場合、状況を詳しく説明できるように準備する必要があります。
DVであれば、DV後に受けた傷や痣などの写真、言動の録音があることで、調停が有利に進みます。
財産については、通帳のコピーや財産の写真を準備しておくと良いでしょう。