
夫と別居して自分が働けない場合でも、生活費を援助してもらうことが可能なケースもあります。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求の調停の申立をします。
目次
1.婚姻費用の分担とは?
“婚姻費用”とは婚姻して時点から生じる、一切の生活費のことです。
夫婦は婚姻生活をする上で、平等な生活水準で暮らす権利があります。
この権利を守るために、民法第760条が定められています。
民法第760条 婚姻費用分担
資産・収入・その他を全て含めた事情を考慮して、夫婦は婚姻から生じる費用の分担をすること。
よって、夫(妻)には別居中も婚姻関係にある妻の生活費を分担する義務があるのです。
2.婚姻費用が請求できないケース
別居している原因によっては、夫に婚姻費用が請求できないケースもあります。
主に、下記の原因で別居した場合は請求が難しくなります。
生活費が請求できないケース!
- 夫に非がないのに、一方的に家を出た
- 姑と折り合いが悪く家を出た
- 浮気相手と暮らすために家を出た

多いのが「姑問題」のケースです。姑がよほど悪意のある行動をしていてその証拠が無い限りは、生活費の請求は難しくなります。
3.”婚姻費用分担請求の調停の申立”手続きについて
現在の生活状況である「働けない」「お金に困っている」ことをに弁護士に相談して下さい。
夫婦間で、話し合いがまとまらない又は金額を決められない場合、家庭裁判所に”婚姻費用分担”を請求するために調停の申立をします。
家庭裁判所の調停では、裁判官1人と調停委員が1人夫婦の間に入り、妥協点がないか冷静な視点で話し合いを進めてくれます。
婚姻費用分担請求の調停への申立の手続き
婚姻費用分担請求申立に必要なもの
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手(金額は申立する裁判所により違います。)
- 申立書及び写し1通(申立する家庭裁判所・裁判所のHPからのダウンロードもできます。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(※内縁関係で申立ての場合は不要です。)
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書等の写し)
※その他に必要と判断された書類があれば、追加で提出を求められることもあります。
【関連ページ】婚姻費用の分担請求調停
4.生活保護の申請は可能?
婚姻費用分担の請求が上手くいかなかったり、夫の収入が少ない場合は“生活保護”の申請をお勧めします。
夫や身内からの援助が無く、小さな子どもがいる・病気・怪我などで働けない場合は、高い確立で生活保護が受けられる可能性があります。
生活保護が受けられる条件は?
生活保護が受けられる条件!
- 身内からの援助が受けられない(夫が低収入・両親にも援助の余裕がない)
- 怪我や病気で働けない
- 小さな子どもがいて働けない
- 預貯金・財産がない(貯金や、土地・不動産などを所有していない)
- 児童手当などを支給されても最低生活水準を下回る
上記の全てに当てはまるケースであれば、生活保護の受給資格を認められる可能性があります。
生活保護を申請する前に注意したいこと
生活保護を受給するための条件に当てはまっていても、「夫の収入が高額」「自信の前年度の収入が高額」などの場合は受給できない可能性があります。
夫の収入が高額の場合は、「婚姻費用分担の請求」「離婚してから、生活保護を申請する」ことをお勧めします。
生活保護の相談について
生活保護が受けられるかは、夫婦や家庭の状況により違ってきます。
まずは、各都道府県の福祉事務所にて相談をしてみて下さい。
【関連ページ】生活保護と福祉一般:福祉事務所一覧
生活保護の種類について
生活保護と一言で言っても種類がたくさんあります。受ける人の環境や事情によって受けられる扶助が変わり、金額も異なります。
生活保護にも種類がある!
- 生活扶助(衣食・その他の日常に必要な費用)
- 住宅扶助(家賃・地代・住宅補修に必要な費用)
- 教育扶助(義務教育に必要な学用品、教材代等の費用)
- 介護扶助(介護に必要な費用)
- 医療扶助(医療に必要な費用(国民健康保険の例による))
- 出産扶助(出産に必要な費用)
- 生業扶助(生業、技能修得に必要な費用や高等学校に就学するために必要な費用)
- 葬祭扶助(葬祭に必要な費用)
基本的には「定められた範囲で実費での支給」となりますが、例えば医療扶助や介護扶助は直接医療機関や介護事業者に直接支払われることになります。
今回のまとめ
別居をしている場合でも、夫婦であれば婚姻費用分担の義務があります。
「夫との話し合いを上手くいかない」「夫が払わない」という場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申立をして、自分ばかり損をしないようにしましょう。
夫から婚姻費用分担の金額を貰っても生活できない場合は、生活保護の申請をしてみることになります。

とはいえ、離婚・別居で生活保護を受けられる条件は以外と厳しいので、夫(妻)に生活費請求、離婚請求、慰謝料・財産分与をするケースが多いです。
夫婦間の話し合いだけで解決しそうにない場合は、弁護士などに相談して、しっかり解決されることも考えましょう。