浮気相手と別れてもらうためには、慰謝料の請求をしましょう。精神的なプレッシャーを感じて、「別れなくちゃ、また請求されるかも?」と痛みを感じさせることで素直に別れてくれるケースが多いのです。そして、夫(妻)とやり直すためには、帰りたくなる雰囲気作りが重要です。浮気を蒸し返してはいけません。信頼回復は1日1ミリを心がけてください。
「慰謝料」の記事一覧
浮気・不倫相手に慰謝料請求はできるか?
過失の証拠があれば、浮気相手に慰謝料請求をすることが可能です。浮気が原因の離婚で慰謝料請求をした場合、相場は200万円~300万円です。さらに離婚請求と財産分与を調停で行う必要があるため、弁護士への依頼を考慮しましょう。
妻(夫)の浮気相手を知る方法は?
妻(夫)の浮気相手を知るためには、持ち物を確認する・調査会社に依頼する・車内や自宅のICレコーダーで会話を録音するなどの行動が必要です。浮気相手が発覚した場合、妻(夫)と「離婚するのか?」「浮気相手に慰謝料を請求するか?」を考える必要があります。そして、離婚・慰謝料の請求を決めたときは、話し合いや調停の申し立てをして解決しましょう。
夫(妻)とのセックスレスが理由で離婚や慰謝料請求は可能か?
夫(妻)に正当な理由がない場合、セックスレスでの離婚・慰謝料請求は可能です。セックスレスの期間が1ケ月であっても離婚の理由として認められます。セックスレスになった原因が自身にあった場合は、離婚・慰謝料請求が難しくなる可能性もあります。
自己破産すると養育費や慰謝料の支払い義務はどうなるのか?
養育費を支払う側の親が自己破産をしたときでも、養育費・慰謝料は非免責債権のため、支払い義務は消えません。しかし、今までの金額では支払いが難しくなるので、養育費・慰謝料を減額して支払う可能性が高くなります。夫の合意が得られた場合は、公正証書も新しい内容で作成しましょう。
熟年離婚で財産分与や慰謝料を払わない方法はあるのか?
熟年離婚にて、長年夫婦として暮らしている間に増えた財産は、財産分与の対象です。しかし、一方に”悪意の遺棄”があった場合は受け取り割合が変動することもあります。夫婦での話し合いで、財産分与・慰謝料が決められない場合は、家庭裁判所に”夫婦関係調整調停””財産分与請求調停”の申し立てをしましょう。
内縁関係でも慰謝料や財産分与が発生するケースは?
内縁関係でも、慰謝料・財産分与の権利があります。当事者での話し合いで慰謝料・財産分与の話し合いが解決しない場合は、内縁関係調整調停を申し立てます。自分にとって弁護士に依頼するメリットがある場合は、気軽に相談ができる無料相談をしている弁護士に実際に足を運んでみてください。
慰謝料と財産分与に税金はかかる?
慰謝料・財産分与をお金で支払ってもらう場合、一定の金額までは受け取る側に税金はかかりません。しかし、財産分与で不動産やマイホームを売った場合には、所得税と住民税がかかります。自分が望む控除がある場合、離婚前・離婚後に不動産の譲渡手続きをするかの選択をしましょう。