養育費を支払う側の親が自己破産をしたときでも、養育費・慰謝料は非免責債権のため、支払い義務は消えません。しかし、今までの金額では支払いが難しくなるので、養育費・慰謝料を減額して支払う可能性が高くなります。夫の合意が得られた場合は、公正証書も新しい内容で作成しましょう。
「養育費請求」の記事一覧
既に離婚した夫に養育費請求ができるか?
離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、後からでも請求が可能です。当事者間で解決しない場合は、第三者を入れた話し合いをしてください。それでも、解決しない場合に家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。
公正証書で決められた養育費支払い額は将来変更可能か?
養育費の変更が必要な状況になったときは、当事者間で話し合いをします。当事者間での話し合いで解決しない場合は、養育費(請求・増額・減額など)調停の申し立てと公正証書(執行文付き)の作成をして強制執行ください。
離婚後に元夫が養育費を払ってくれない場合はどうする?
夫が養育費を滞納したときは、自分で理由を聞いてみましょう。理由もなく支払い義務を無視する場合は、家庭裁判所の履行勧告や履行命令の申し立てをして下さい。それでも、支払う気配がないときは、地方裁判所に強制執行の手続きをします。