親権者が死亡・行方不明になった場合、残った親が親権者になれるとは限りません。残った親が親権をとりたい場合は、親権者変更審判の申し立てが必要です。親権者が不在な場合は、家庭裁判所の権限で未成年後見人選任を行います。後見人になりたい場合は、未成年後見人選任を申し立てましょう。
「親権・監護権」の記事一覧
離婚後に子供と面会させてくれない場合どうするか?
両親の間で面会について、条件や回数などを改善するための話し合いをします。当事者間の話し合いで解決が難しい場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てるか、家庭問題情報センターに相談をします。
子供の面会交流を中止にすることはできるか?
面会時に、子どものためにならない行為・悪意のある行為があった場合は、両親の間で面会についての話し合いをします。このときに、条件・面会期間・面会の一時停止の提案をして友好的な解決になるよう努力が必要です。当事者間での解決が難しい場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。
親権を持っていない夫が子どもを連れて出ていったらどうする?
親権のない夫に子どもを連れ出された場合、できるだけ冷静に話して「子どもを帰してくれる意思があるか?」を確認します。子どもを返してもらえない場合は、迅速に家庭裁判所に子の引渡し審判と保全処分の申し立てをしましょう。弁護士に依頼する場合は、子の引渡し審判・保全処分に詳しく理解している弁護士を探すことをお勧めします。
親権停止制度ってどんなもの?
親権停止とは、子どもを虐待から守るために期限付きで保護するための制度です。児童虐待が酷い場合には親権喪失になり、子供に会うこともできなくなります。親権者が子どもを虐待している証拠がある場合は、家庭裁判所に親権停止の申し立てをしましょう。
子供を引き取りたいが親権はどうやって決める?
子どもの親権は、両親の話し合いで決めます。当事者間での話し合いで解決しない場合は、第三者(友人・親戚・弁護士)を交えて親権について話し合います。それでも解決しないときに、家庭裁判者に離婚調停の申し立てをしましょう。
親権者と監護者の違い
“親権者”は子どもの代理人として法律行為に関する代理権を持ち、“監護者”は子どもと暮らして身の回りの世話をする権利があります。離婚を決めたときに、夫婦で親権・監護権について話し合いをします。当事者間での解決が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、親権・監護権の話し合いを進めます。