
別居していても離婚していない場合、生活費の請求ができる可能性があります。
しかし、別居の理由によっては請求できないケースもあります。
目次
1.別居中の生活費=婚姻費用の分担が義務付けられている
離婚はせずに別居中というケースでは、生活費のことを“婚姻費用”と言います。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもの生活を維持するために必要となる、一切を含めた費用のことです。
そして、夫婦の生活水準が等しくなるように、“婚姻費用は分担すること”が義務付けられています。
夫のほうが妻よりも、収入が多い場合に請求するケースが多い傾向が報告されています。
支払い期限は、「別居を解消して同居に戻るまで」「別居をしたまま離婚をするまで」です。
夫婦の間での話し合いがまとまらない場合、調停に申し立てすることをお勧めします。
婚姻費用に含まれるものは?
婚姻費用に含まれるもの!
- 子どもの養育費・教育費(同居している親側の場合)
- 衣食住費
- 医療費
- 老後の準備(保険・預金)
- 交際費・娯楽費

結婚していると原則としては、これらの費用は夫婦で分担することになっているのです。
婚姻費用の分担割合について
婚姻費用の分担割合は、別居した理由や夫婦の収入により変動します。
婚姻費用の分担割合に影響するケース
- 夫の不貞が原因の別居
- 妻が働ける状況にあっても専業主婦である場合(小さい子どもの育児で働けない・介護が必要な家族が居る場合を除く)
- 夫に別の女性の子どもが居る(この子どもに対する養育費を除いた金額で算定されます。)
- 住宅ローンを抱えている場合(ローンの支払い金額が考慮されます。)
婚姻費用が請求できないケース
別居の理由や状況により、生活費を請求できないケースがあります。
以下のような理由だと請求は難しくなります。
別居中で生活費を請求できないケース
- 夫に何も落ち度がないのに、家を追い出した。(夫に原因があっても、証拠がなく証明できない場合も含みます)
- 浮気相手と同居するために家を出た。(請求者がした場合です)
- 一方的に家を出て実家から帰らない。(請求者がした場合です)
- 自分の収入の方が夫よりも多い。(夫への婚姻費用分担の支払いが発生します)
また調停を起こして婚姻費用の請求をする場合、夫の不貞行為やDVなどの事情があっても証拠がないと婚姻費の請求が難しいケースがあります。
よって、証拠集めをしてから調停に望み、無駄足にならないように注意が必要です。

ただし、子どもの養育費・教育費についての請求は可能です。相手の収入と子供の大きさにもよりますが、自分の生活費は算定されませんので、月5万円ほどになるケースが多いのです。
3.調停への申立の手続きについて
夫婦の話し合いで、婚姻費用の分担を決められない場合は調停申し立てをします。
申立先は、夫が住所地としている家庭裁判所か当事者で決めた家庭裁判所です。
婚姻費用分担請求の調停申立に必要なもの
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手(金額は申立する裁判所により違います。)
- 申立書及び写し1通(申立する家庭裁判所にあります。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(※内縁関係で申立ての場合は不要です。)
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書等の写し)
※その他に必要と判断された書類があれば、追加で提出を求められることもあります。
【関連ページ】婚姻費用の分担請求調停
今回のまとめ
離婚前に別居していても、生活費の請求が出来るケースがあります。
別居理由によっては、子どもの養育費・教育費のみになる可能性もあるのです。
夫に別居の原因があり調停での話し合いになる場合、事前に証拠集めをしておくことで不利にならないように気をつけて下さい。

お互いの話し合いだけで相手が生活費を払ってくれれば良いのですが、相手の収入が低い、だらしない、意欲的に働かない場合は話がもつれる事が多くなります。
「ダメそう」と思う場合は、専門家に相談されることもお勧めします。