
夫婦の関係が破綻して、別居している場合は年数に関係なく離婚ができます。
しかし、一方が望んでいない離婚の場合は”別居から3~5年で婚姻関係が破綻している”と認められて離婚できるケースがあります。
目次
1.夫婦関係の破綻とは?
離婚請求では、夫婦どちらかに離婚の原因になったものが無い場合は”夫婦の関係が破綻している”と認められません。
そして、夫婦のどちらかが「離婚はしない」と言っている場合、離婚することが難しくなります。
よって、すぐに離婚が出来ない場合に多くの方が別居を選択しています。
夫婦関係の破綻と認められるケースは?
夫婦の破綻と認められるケース!
- 不貞行為があった(浮気をした・された)
- 悪意の遺棄(生活費を入れない・家を追い出されたなど)
- DVやモラスハラスメント(証拠が提出できる場合)
- 回復の見込みがない重度の精神病
- 生活の中で一方が協力を拒否した場合(家事・介護の放棄など)

片方に何かしら夫婦関係破綻の重い原因があれば、離婚請求は出来ます。
ですが、原因が無い場合は離婚請求はできません。
別居で夫婦関係が破綻したと認められるケースは?
協議離婚が難しく調停離婚・裁判離婚となった場合は、”別居期間○年で夫婦関係の破綻”と明確に定められていません。
ですが過去の判例では、6~8年程度で夫婦関係が破綻していると認められたケースが多くありました。
最近では、3~5年でも夫婦関係が破綻していると認められるケースの報告も多くなっています。

期間だけではなく、別居期間中に連絡をどのくらい取り合っているか、生活費援助がされているかなども夫婦関係破綻と認められる要因の1つになります。
2.調停離婚について
当事者同士で離婚の話し合いが難しい場合、家庭裁判所で“調停離婚”をする方が多く報告されています。
調停離婚とは、家庭裁判所に離婚の調停を申立て、裁判官と調停委員を含めた話し合いを進めることです。
最近では、多くの方が調停離婚で慰謝料・養育費・財産分与について話し合いをしています。
調停離婚の手続きについて
調停離婚申し立てに必要なもの
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手800円程度(裁判所によって違います)
- 夫婦関係調停申立書又は写し1通(家庭裁判所で入手するか、裁判所HPからのダウンロードも出来ます。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 陳述書(離婚をしたい理由・離婚したいと思った原因について書いたもの)

離婚調停をスムーズに進めるために、事前に“陳述書”を裁判官に読んでもらうことで時間の短縮になります。
審理のために必要となる書類があれば、追加で提出を求められることもあります。
陳述書ってどんな内容を書けばいいの?
離婚調停では”陳述書”には下記のような事項について書いて提出をします。
陳述書に書く内容
- 結婚するまでの経緯
- 子どもについて(年齢・同居の有無)
- 夫婦それぞれの職業と収入について
- 離婚を決意したきっかけや原因
- その後の状況や相手の対応について
- 離婚調停前の夫婦の話し合いの状況について(離婚の意思は双方にあるが、子どもの親権・慰謝料などでもめているなど)
- 自分が望んでいること(離婚したいか・慰謝料・財産分与・子どもについてなど)

調停中に口頭で伝えることも可能ですが、約2時間と時間に制限があるため事前に陳述書を提出して、裁判官に読んでもらうことをお勧めします。
その場で口頭で全てを分かりやすく他人に説明することは難しいのです。
3.婚姻費用分担について
夫と別居していても離婚していない場合は、婚姻費用(生活費)の請求ができます。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻関係になってから生じた一切を含む生活費のことです。民法により、婚姻費用の分担が義務付けられています。
よって、夫婦は同じ生活水準を送る権利があり、夫の収入が多いなら婚姻費用分担請求をしてみましょう。
婚姻費用分担の請求が出来ないケース
別居の理由が自分の都合だった場合は、婚姻費用分担の請求ができないので注意しましょう。
婚姻費用分担が請求できないケース!
- 夫に非がなく自分の都合で家を出た(夫を追い出した)
- 姑との仲が上手くいかずに家を出た
- 浮気相手と暮らすために家を出た
- 理由なく実家から帰らない(性格の不一致は理由にならない可能性が高いです。)
婚姻費用分担請求の手続き
家庭裁判所に、調停離婚の申立時に一緒に婚姻費用分担請求の調停の申立もしておきましょう。
婚姻費用分担の申し立てに必要なもの
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手(金額は申立する裁判所により違います。)
- 申立書及び写し1通(申立する家庭裁判所にあります。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(※内縁関係で申立ての場合は不要です。)
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書等の写し)
今回のまとめ
離婚するために、別居を選んだ場合3年以上してから調停離婚の申立をお勧めします。
そして、別居中の生活費を確保するために、婚姻費用分担の請求の手続きを早めにしましょう。

「別居から何年経過していれば破綻」という明確な定義が無いのですが、3年以上連絡も取り合っていない、子供にも会わせていないような状況であれば、離婚請求が認められる可能性は高くなります。