
基本的に、性格の不一致で離婚する場合は慰謝料の請求ができません。
離婚で慰謝料の請求ができるケースは、加害者・被害者の存在が認められる場合です。
目次
1.どうして性格の不一致では、慰謝料を請求できないのか?
性格の不一致が原因での離婚で慰謝料が請求できないのは、性格が合わないことは一方の責任ではないため、加害者・被害者の存在がないためです。
2.離婚で慰謝料を請求できるケースは?
「離婚=夫に慰謝料請求」と単純に考える人がいますが、これは正しくありません。
離婚することで慰謝料請求ができるのは、離婚をする際に加害者と被害者が存在する場合です。
請求できるケースは下記の通りです。
離婚で慰謝料が請求できるケース!
- 夫の不貞
- 夫からの暴力・暴言を受けたとき(DV・モラスハラスメント)
- 自分に非がないのに一方的な離婚を求められた
- セックスレス
- 生活費を渡してくれない
- 実家や浮気相手の家から帰ってこない
- 自分に非がないのに家から追い出された

お互いに離婚の原因がある場合は、慰謝料請求は難しいのです。
片方が何か悪さをした場合のみ、慰謝料請求が成立します。
3.夫(妻)が慰謝料の支払いを拒否したら?
「離婚には同意してくれたけれど、慰謝料を払うことは拒否された」といったケースの報告がよくあります。
“慰謝料の請求”には時効があり、離婚してから3年以内・不貞行為が発覚した日から3年以内と決まっています。
よって、夫が慰謝料の支払いを拒否した場合は、様々な方法を利用して迅速に行動することが重要です。
第三者に間に入ってもらい、公正証書を作成する
夫婦間で話し合いがある程度まとまっている場合、知人・親類・弁護士などの第三者に間に入ってもらい慰謝料を決めて”公正証書”を作成しましょう。
“離婚調停”や“財産分与請求調停”を申立て進めていくと、家庭裁判所に行く時間や手間もかかってしまいます。
よって、冷静な第三者に夫婦の間に入ってもらい慰謝料を決定できるのであればお勧めします。
公正証書とは?
公正証書とは公証人が作成するもので、、”執行承諾約款”をつけることにより「記載した内容を守らなかった場合は、裁判を起こさなくても強制的に執行権限を持つ書類」です。
公正証書の作成について
公正証書は、公証役場に依頼して作成してもらいます。事前に夫婦で合意した内容の分かる書類(公正証書の下書き)を作成しておく必要があります。
作成するためにかかる費用は、慰謝料の金額によって変動します。例えば、慰謝料200万円なら7000円・500万円~1000万円以下なら17000円と、金額により手数料が決まっています。
作成に必要なものは、下記の通りです。
公正証書作成に必要な物
- 認印と運転免許証(顔写真のある本人確認ができるもの)
- 上記の顔写真が確認できるものがない場合は、印鑑証明書と実印
- 本人が行けない場合は、実印が押された委任状
- 印鑑証明書
- 公正証書原案の写しと合意書を2枚並べて実印で割印を押します。(2枚はホチキスでまとめておきます)
※夫(妻)と顔を合わせたくない場合は、代理人に委任することも可能です。
4.性格の不一致以外に離婚理由がある場合は?
離婚の原因が、性格の不一致だけの場合は慰謝料の請求ができません。
しかし、夫が「性格の不一致で離婚してくれ!」と一方的に言い張って離婚を迫ってきた場合は、慰謝料が請求できるケースもあります。
例えば、あなたが夫の浮気・DV・モラスハラスメントの証拠を持っている場合です。
夫が悪知恵をつけ、「性格の不一致での離婚なら慰謝料を支払わなくてすむ」と知っていて他の理由を認めないケースも報告されています。
よって、夫が加害者である証拠を持っている場合には、慰謝料の請求が可能です。
離婚調停・財産分与請求調停の申立の必要性について
離婚は決まっても、“財産分与(養育費・慰謝料も含む)”で夫と合意できないケースがあります。
この場合は、”離婚調停”と”財産分与請求調停”を合わせて申し立てをお勧めします。
なぜなら、財産分与・慰謝料の請求は離婚後3年以内と時効が決まっているからです。財産分与請求調停をすると、解決した日まで時効は延長されます。
協議離婚をした場合、その後夫に慰謝料の話し合いを拒否されて時効を迎えてしまうことを避ける必要があります。
よって、離婚調停と財産分与請求調停の申立が必要となるのです。
調停の申し立ての手続きについて
夫の住所地にある家庭裁判所か夫婦が合意した家庭裁判所にて、調停の申し立てをします。
離婚と財産分与請求は同時進行が可能です。
まだ離婚をしていない場合は一緒に申し立ての手続きをしましょう。夫との関係が悪く、自分一人での行動が辛い場合は弁護士に相談しながら進めるとスムーズになります。
申し立てに必要なものは、下記の通りです。
離婚・財産分与調停申し立てに必要な物
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手800円分(裁判所にて金額が違います。)
- 夫婦関係調停申立書又は写し1通(家庭裁判所又は、裁判所ホームページにてダウンロードもできます。)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明証)
- 資産・財産に関する書類(残高がわかる通帳のコピー・不動産登記事項証明証・固定資産評価証明証など)
- 陳述書(裁判官に自分達の婚姻してから現在までの経緯・離婚原因・自分がのぞんでいることを説明する書類です。)
※審理のために必要と判断された場合、追加書類の提出を求められることもあります。
4.陳述書について
家庭裁判所に離婚調停を申し立てる際に、“陳述書”があります。
この陳述書は、調停前に裁判官に夫婦の婚姻してから現在までの関係・離婚の原因・財産分与で請求する内容などを、説明するために提出する書類です。
この陳述書を提出することにより、調停で口頭説明をする時間の短縮になります。
今回のまとめ
性格の不一致が理由での離婚では、慰謝料を請求できません。
しかし、夫が言い張っているだけで他に理由があり、証拠を提出できる場合は離婚調停と財産分与請求調停を申し立て、しっかり慰謝料を請求してください。

相手に慰謝料請求をされたくないと思って、浮気などを隠したまま離婚請求をするケースがあります。
「何かおかしい」と感じた場合は、興信所や探偵調査もお願いすると良いと思います。現在では、弁護士と探偵調査が一緒になっている事務所もあります。